【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税金
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

擁壁の技術的基準

宅地造成等規制法
ここをクリックすると、編集できます。
ここをクリックすると、編集できます。
 『 キ モ メン・・・ ちょっとこれはパス 』
   切土盛土 面積      超     1 5  0 0㎡排水施設設置  
ここをクリックすると、編集できます。
ここをクリックすると、編集できます。
ここをクリックすると、編集できます。
次を見る
高さ5m超の擁壁・・・有資格者の設計でなければならない
2階建の家くらいの高さのコンクリートの壁の設計が画用紙にクレヨンで描かれた『ぼくのかんがえたさいきょうのようへき』(なんか、このサイトの名前みたいですが(笑))だったら・・・あまり、近づきたくないですよね。
(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第9条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2  前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。