【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

建築確認が必要な工作物❷(運動を伴うもの)

建築基準法 
 
次を見る
『 のびのびと運動をして健康確保 』
 2回伸ばす(エレベーター等) 運動を伴う 建築確認必要
画像
Steve LancasterによるPixabayからの画像
建築確認が必要な工作物❷(運動伴う)
・乗用エレベーター(観光用)
・エスカレーター(観光用)
・ウォーターシュート
・コースター
・メリーゴーラウランド

どう考えても危ない工作物
 ウォーターシュート(スプラッシュマウンテンが有名)やコースター(ジェットコースター)等​どう考えてもチェックなしで稼働してはいけないような工作物です。
​
 なお、通常のエレベーターやエスカレーターは建物の建築設備として建築確認の対象となります。​