【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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建替え決議

区分所有法 
​
重要度 ★★ 
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『 壊して建替え 』
 5分の4  建替え 
画像
建替え決議に必要な議決要件・4/5以上
(建替え決議)
第62条 集会においては、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。 
【別バージョン】
『 横を 縦に替える 』
 5分の4  建 替え 
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