届出が不要な面積(注視区域・指定区域外)
国土利用計画法
重要度 ★★★ |
『 ちびっ子は 苦いの 我慢足りないで
調整区域 非線引区域 5000㎡ 2000㎡ 市街化区域 都市計画区域外 1万㎡ 未満
調整区域 非線引区域 5000㎡ 2000㎡ 市街化区域 都市計画区域外 1万㎡ 未満
シチューの外へ黙ってバイバイ 』
指定区域 注視区域 以外 届出なしで 売買等
指定区域 注視区域 以外 届出なしで 売買等
taka_ak1
【別バージョン】
『 渋味が 火の調整で 香味と旨味に 』
市街化区域 2000㎡未満 非線引 調整区域 5000㎡未満 10000㎡未満
市街化区域 2000㎡未満 非線引 調整区域 5000㎡未満 10000㎡未満
|
届出が不要となる面積(注視・指定外)
● 市街化区域
● 市街化調整区域 ● 非線引き区域 ● 準都市計画区域 ● 都市計画区域外 |
・・・2000㎡未満
・・・5000㎡未満 ・・・5000㎡未満 ・・・10000㎡未満 ・・・10000㎡未満 |
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 土地売買等の契約を締結した年月日 三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積 四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容 五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的 六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額) 七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル 二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合 三 前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合 3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 第二十七条の四 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。一 第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。) 二 前号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。 4 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。 |
|