家裁の許可が必要な成年後見人の代理行為
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『 カテキョーが馬脚あらわす珍解答 』
家庭裁判所の許可 居住用不動産 売却 賃貸 賃貸借の解除 抵当権設定
家庭裁判所の許可 居住用不動産 売却 賃貸 賃貸借の解除 抵当権設定
家裁の許可が必要な成年後見人の代理行為
成年後見人が成年被後見人を代理して 居住用不動産について 以下の行為をするには 家庭裁判所の許可が必要です ❶売却 ❷賃貸 ❸賃貸借の解除 ❹抵当権の設定 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 |
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