【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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定期借家権の中途解約

借地借家法 
​重要度
 ★★
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『 鉄火場で借り返すまで止むを得ず
  定期借家権 借主から 中途解約 やむを得ない
 今日 ツキ過ぎて 床に積まれる  』
  居住用物件 1月経過 床面積 200㎡未満

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定期借家権の中途解約が認められる場合
・賃借人からの解約であること
・床面積が200㎡未満の居住用物件であること
・やむを得ない事情(転勤や入院など)
・通知から1カ月経過後に契約終了

契約は守らなければならないのが原則ですが、経済的に弱い立場であることが多い賃借人は例外的に中途解約が認められる場合があります。
 家主や豪邸を借りられるお金のある人、事業物件を借りて事業をするような人にはこの例外は適用されません。

※「鉄火場」とは賭場のことです。ちなみに、鉄火巻きは鉄火場でギャンブルを楽しみながら食べられるように考案された食べ物であることから鉄火巻きと呼ばれるようになったと言われています。