「宅地」の定義
『 オタクとは その 才 能の進 化が
宅地 とは 公園(その) 採草 農地 森林 河川
宅地 とは 公園(その) 採草 農地 森林 河川
公共の役に立た ない者をいう』
公共の用に供されている土地 以外
公共の用に供されている土地 以外
「宅地造成」の要件①
『自宅へ帰るなら宅浪だが、自宅外へ帰るなら宅浪ではない』
宅地 変える 宅造 宅地 以外 変える 宅造 ではない
宅地 変える 宅造 宅地 以外 変える 宅造 ではない
宅 地
宅地以外 宅 地 宅地以外 |
⇒
⇒ ⇒ ⇒ |
宅 地
宅 地 宅地以外 宅地以外 |
・・・
・・・ ・・・ ・・・ |
該 当
該 当 非該当 非該当 |
「宅地造成」の要件②
『 もう一っちょ、に ぎって頂戴、これを頂戴。』
盛土 1m 超 2m 切土 超 5 0 0㎡ 超
盛土 1m 超 2m 切土 超 5 0 0㎡ 超
『 卓上でひ もを に ぎって コマまわす』
宅地造成 1m超 盛土 2m超 切土 5 0 0㎡超
宅地造成 1m超 盛土 2m超 切土 5 0 0㎡超
宅地造成等規制法施行令 第3条
(宅地造成)
第三条 法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
(宅地造成)
第三条 法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
擁壁の技術的基準
『 雪渓に凍える氷壁』
有資格者の設計 5m超える 擁壁
有資格者の設計 5m超える 擁壁
(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第9条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
第9条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。