宅地造成等規制法の「宅地」とは
『 外宅の 道草 残り香 たれ(誰)そ 今日こそ 』
宅地 以外 道路 採草 農地 公園 森林 河川 その他政令で定める公共用の敷地
宅地 以外 道路 採草 農地 公園 森林 河川 その他政令で定める公共用の敷地
【語訳】他の女の残り香がする。きっと外宅(愛人の家)に道草してきたに違いない。
今日こそ男を問い詰めて誰なのか白状させるわ。
今日こそ男を問い詰めて誰なのか白状させるわ。
宅地造成等規制法でいう「宅地」の定義
・道路 ・採草放牧地 ・農地 ・公園 ・森林 ・河川 ・その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地 以外の土地 【旧バージョン】
『 ノーシン最 高!
農地 森林 採草 公共用に供される土地 それ以外は 製造規制 』
以外 宅地造成規制法の「宅地」
宅地造成等規制法 第2条Ⅰ①
一 宅地・・・農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。 |
|