【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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宅地以外を宅地に転用した場合の届出

宅地造成等規制法
重要度★★

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『 TAC以外からTACに転向
  宅地 以外 から 宅地 転用    
 爾後(じご)がいーよ と知人言う 』
  事後     14日以内 都道府県知事      
宅地造成規制区域内で
宅地以外 ⇒ 宅地 の転用をした者は
転用後14日以内に
知事に届出しなければならない。

(工事等の届出)
第十五条  宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2  宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。