【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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固定資産の評価額に対する不服申立

固定資産税 
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固定資産の評価額に対する不服申立

● 納税通知書の交付を受けた日から60日以内に不服申立
● 固定資産評価審査委員会は申立から30日以内に審査決定

(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第四百三十二条  固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後六十日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後六十日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後六十日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から六十日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
第四百三十三条  固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。