【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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即時供託金の取戻しができる場合

宅建業法 重要度 ★★★
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『 フォトジェニックだと直ぐに撮り 』
 保証協会加入 10年経過 二重供託 即 取戻し
画像
MacthreeによるPixabayからの画像
即時供託金の取戻しができる場合
以下の場合には即時(6カ月の公告不要で)取戻し可
・保証協会加入
・取戻し原因の発生から10年が経過
・二重供託

 6ヶ月以上の期間を定めて公告した後でなければ営業保証金の取戻しを受けることはできないのが原則です。

 これは宅建業者との取引で損害を受けたお客さんが還付請求をする前に黙って供託金の取戻しをすることを認めてしまうと、お客さんが還付請求した時には既に供託金が引き上げられた後ということになるからです。

 逆に言えば、すぐに供託金を取り戻してもお客さんが不利にならないのであればわざわざ6カ月の公告をする必要はないということです。

 宅建業者が保証協会に加入した場合にはお客さんは保証協会の認証を受けて還付を受けることができます。

 取戻しの原因発生時から10年が経過すれば債権は時効消滅するので取戻しによって不利になったとは言えません。

 また、二重供託の場合には取戻しによって一方の供託が解消されてももう一方の供託が残っているのでお客さんが不利になることはありません。 
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(営業保証金の取戻し) 第三十条  第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。 2  前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。 3  前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。