【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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公示価格の効力(収用・鑑定)

地価公示法 
​重要度
 ★★
⇒ 税金
『 収監され 金鉱工事 強いられる 』
  収用 鑑定評価 均衡 公示価格 しなければならない
画像
Karol BancerzによるPixabayからの画像
公示価格の効力(収用・鑑定)
以下の場合には公示価格を基準としなければならない
(=公示価格と均衡を保たせる必要がある)
・土地収用の補償金額の算定等
・不動産鑑定士による鑑定評価


努力目標ではなく、義務
 一般の不動産業者や個人は土地取引の際に公示価格を指標(目安)とするように努めなければならないとされています。いわゆる、「努力目標」です。

 しかし、公共の利益の為の収用は土地を収用で失う人の補償がきちんとされなければならず、その一方で税金の無駄遣いも許されません。従って、収用の​補償金額の算定には公示価格という公的な土地の価格を基準としなければなりません。

​
「均衡を保つ」とは
 なお、公示価格を「基準とする」とは、類似の標準地の価格に対して補償額や鑑定評価額を高すぎたり安すぎたりしないようにバランスをとる(均衡を保つ)という意味です。

 バランスをとるとは例えば、収用する土地が道路より低くて宅地造成に1万円/㎡が必要な場合、近所のよく似た標準地の公示価格5万円/㎡をそのまま収用する土地の評価額にするのではなく、造成費1万円/㎡を収用する土地の評価額からマイナスして不公平にならないように調整するということです。
 
この例で言うと、収用する土地の評価額は
5万円/㎡(公示地価) - 1万円/㎡(造成費) = 4万円/㎡ となります。

 このように、収用する土地は南向きだけで標準値は北向きとか、標準地の方が収用するとちより駅に100m近い、など様々な条件の違いに応じて価格調整をしなければならず、
一般の不動産業者は個人の場合のように「公示価格をだいたいの目安にするように、なるべく努力してね。」という、ユルいルールなのと対照的です。