【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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債務不履行の効果と帰責事由

民法(債権法) 
​重要度
 ★★【R2改正】
次を見る
『 損はある 甲斐性はない 債務不履行 』
損害賠償請求(帰責性あり) 解除(帰責性なし) 債務不履行責任
画像
Andrew KhoroshavinによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 損害賠償請求   解除 』
    主 貝(責)が必要 (責)不要
画像
Gerd AltmannによるPixabayからの画像
債務不履行の効果と帰責事由
債務不履行の効果
・損害賠償請求(帰責事由必要)
・解除(帰責事由不要)

 債務者が債務不履行をした場合、債権者は損害賠償請求や契約の解除をすることができます。ただし、損害賠償請求をするばあいは債務不履行が債務者の責任の場合に限られます。

 例えば、4月1日から入居する契約をしていた人(居住サービスを受ける権利の債権者)が4月1日になっても入居できない場合を例に考えてみます。

​「お前のせいじゃないけど賠償しろ」は✖
 損害賠償請求をやや生々しく表現すると「お前のミスのせいで(帰責性あり)アパートの入居が遅れて、こっちは余計なホテル代が掛かったんだから、ホテル代は払ってもらうからな。」ということです。
 従って、債務者に何らかの故意・過失(ミスや怠慢等)があることが前提です。

 「大地震のせいで
(帰責性なし)アパートの入居が遅れて、こっちは余計なホテル代が掛かったんだから、ホテル代は払ってもらうからな。」というジャイアンみたいな要求はダメです。

​​
解除に帰責性を要求すると債権者が悲惨
 もちろん、解除についても「お前のせいでアパートの入居が遅れたんだから、もう契約は解除だ。」というペナルティー的な意味はあるかもしれません。

 しかし、債務者に帰責事由がなければ契約解除できないとなると債権者は困ったことになります。

 「大地震のせいでアパートの引き渡しが遅れています。大地震のせいで工事業者の手配が付かず、あと半年かかります。でも、私たちのせいではない(帰責性がない)のでキャンセルは不可です。」となったら、債権者は悲惨です。

「いや、そんなの待てないから。もう他の部屋を探したいから、この契約から俺を解放してくれ!」となってしまいます。
 大地震は債権者のせいでもないので、解除は債務者に責任が無くても認められています。