【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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仮登記に基づく本登記

不動産登記法 
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『 利害がないと本気にならない 』 
 利害関係人の承諾が必要 仮登記に基づく本登記
画像
PexelsのTima Miroshnichenkoによる写真
仮登記に基づく本登記
仮登記に基づく本登記には登記上の利害関係人の承諾が必要です。

(仮登記に基づく本登記)
第百九条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。