【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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仮換地指定と収益開始日

土地区画整理法
重要度★★

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『 カリー缶の香料
 仮換地   効力発生日
開けた日は格別 』
使用収益開始日 別に指定可  
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【 別バージョン 】
『 選んでカルカン  開ける日は別 』
  指定     仮換地  使用収益開始   日 別に指定できる
仮換地の指定の効力発生日とは別に仮換地の使用収益開始の日を別に定めることができる。(それまでは仮換地を利用できない。)
(仮換地の指定の効果)
第99条 前条第1項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換他の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
《改正》平17法034

2 施行者は、前条第1項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を前条第5項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第6項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
《改正》平17法034

3 前2項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第5項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第103条第4項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。