【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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代価弁済

民法(担保物権) ​重要度 ★★
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『 デートから 対価払えと ムードなし 』
  抵当権者から  対価支払請求 債務者の同意は不要
画像
coji_coji_acさんによる写真ACからの写真
代価弁済
抵当権者から、抵当不動産の購入者に対して売買代金の支払いを請求し、これに応じて代金を支払った場合は抵当権は消滅する
(債務者の同意は不要)

全額回収はできないが競売よりはマシ・・
売買代金では債権を全額回収できなくても、そのお金をもらって抵当権を消してあげた方が得な場合に債権者から持ち掛ける制度です。
 具体的には、抵当不動産を競売に掛けても売買代金以上の額で売れる見込みがないような場合です。
(代価弁済)
第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。