【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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他人物売買の制限

宅建業法 重要度 ★★
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『 水物はタブー 』
  自ら( + 確実でない) 他人物売買( + 不可)
画像
Jakub OrisekによるPixabayからの画像
他人物売買の制限
 宅建業者が自ら売主となる場合、原則として他人物を売ることはできません。
 ただし、他人から物件を取得できることが確実な場合には例外的に他人物を売ることが認められます。水物(不確かな物)はタブーです。

 宅建業者でなくても、他人の物を売ったらダメだろ!と言いたくなるところですが民法上、契約は有効です。
 もっとも、契約によって他人の物の所有権が移転するわけではありません。他人の物を手に入れて引き渡す義務が発生するだけで、手に入れられないと債務不履行責任を負うことになります。