不動産取得税の非課税の範囲
『 太っても
不動産取得税 シュガーパンは至福 』
宗教法人 学校法人 一般承継 社会福祉法人
不動産取得税の非課税の範囲
● 国 都道府県 市町村等 ● 社会福祉法人 学校法人 宗教法人等 ● 一般承継(相続・合併)による取得 固定資産税の場合と似ていますが、不動産を保有していると課税される固定資産税と違って、取得の際に課税されることから、取得の原因による非課税も規定されています。 (用途による不動産取得税の非課税) 第七十三条の四 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 一 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの 二 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)第三条 に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。) 三 学校法人又は私立学校法第六十四条第四項 の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 の学校又は同法第百二十四条 の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条 の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項 の博物館において直接その用に供する不動産
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