【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

一般定期借地権

借地借家法 
​重要度
 ★★★
次を見る
『 パンケーキ 口にできない、これ以上
 一般定期借地権  口頭は不可(書面で) 50年以上
目当ての放題 後悔はなし 』
目的 自由  更新 建物買取請求権 なし 
画像
きぬさらさんによる写真ACからの写真
一般定期借地権
・存続期間50年以上
・書面によること(口頭は不可)
​・目的は自由(居住用でも事業用でも)
・建物買取請求権なし


(ほぼ)一生住める期間を確保
 一般定期借地権は様々な用途の建物「一般」に対応できる「定期」の借地権です。住宅を建てる目的でも利用できることから期間は最低でも50年となっています。

 50年あれば、30歳で借地に住宅を新築したとして80歳まで住むことができます。


借地期間の満了で確実に終了
 普通の借地権は借地期間が終了しても、正当な事由(ほとんど無理ゲー)がなければ地主は更新を拒否できません。

 このルールで借地権者は非常に手厚く保護されます。しかし、地主から見ると「一度土地を貸したら返ってこない。」ことになり、土地を貸し渋ったり、高額な権利金の支払を要求しました。(貸してしまったら半分手放してしまったようなものなので売買代金の半額を払って欲しいということです。)

 こうなると、却って土地を所有しない人は家を持てなくなります。

 そこで、地主側に有利な「貸しても返ってくる」定期借地権が作られました。


書面で契約させることで借地権者を保護
 とは言え、借地権者にとって借地契約が更新されないということは、借地期間が終了すると建物を取り壊して土地を地主に返さなければならないという重大な不利益です。

 こうした不利な条件があいまいに説明され、借地権者に不利な契約が結ばれてしまうことがないように、わざと、書面の作成という面倒なハードルを設けています。これはガスコンロなどのチャイルドロックと同じような考え方です。
(普通の借地契約は「諾成契約」であり、口約束でも契約は有効です。)


(定期借地権) 第二十二条  存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。