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一時使用目的の建物賃貸借

借地借家法 
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『 一家で民放 』
一時使用目的の借家 民法適用
画像
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一時使用目的の建物賃貸借
一時使用が目的の建物の賃貸借は民法が適用されます。
​(借地借家法が適用されません)


偽装一時使用目的建物賃貸借はダメ
 借地借家法が適用されないと建物の賃借人の保護はほとんど全て剥ぎ取られてしまいます。

 正当な事由がなくても大家は契約の更新を拒否できませんし(定期借家権ではないので更新自体は合意があればできます。)、建物の引き渡しを受けても建物の賃借権を第三者に対抗できません(家主が建物を売り払ってしまい、買主から退去を求められると応じなければなりません)。

 家主から見れば非常に有利な立場になるため、何でもかんでも一時使用目的の建物賃貸借にして、入居者が不安定な立場に置かれる恐れがあります。

 そこで、いくら契約書に「一時使用目的」と書かれていても選挙事務所として選挙期間中だけ利用する場合や別荘を夏休みの間だけ借りる等、普通に考えて一時的な利用だとわかる場合でなければ認められません。(借地借家法が適用されます。)



一時使用目的の土地賃貸借との違いに注意
 なお、同じ一時使用目的の賃貸借でも土地の賃貸借の場合には、借地借家法は一部の規定のみ適用外になるだけなので、混同しないように気を付けましょう。