【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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クーリングオフできない契約場所

宅建業法 重要度 ★★★
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『 安定で選択        相手の勤務先
   案内所(定着)専任宅建士事務所 相手方申出の自宅・勤務場所 ​
クーリングオフ適用ないから 』
  クーリングオフ  適用されない  
画像
PexelsによるPixabayからの画像
クーリングオフが適用されない契約場所
・宅建業者の事務所
・案内所
​(ただし、テントなどでなく土地に定着していること)
・相手方が申し出た場合の相手方の自宅・勤務場所


不動産は非常に高額な商品で普通の住宅でも数千万円です。普通の人には「まあ、いいか。」では済まされない金額です。

​ そんな高額な商品を祭りに出店していたテントで、高揚した気分とノリで契約してしまったとか、自宅や職場に押し掛けてきた訪問販売に面倒なのでつい、契約してしまったなどということから消費者を保護するために、冷静な(クールな)状況で判断できない場所や条件でしてしまった契約はクーリングオフできるものとされています。

 また、定着性のないテントでは契約後のトラブル対応という点でも問題です。同様の理由で喫茶店やファミレスでしたような契約もクーリングオフができます。消費者の側からその場所を指定した場合でも同様です。

 一方、訪問販売等による不意打ちでなく、消費者が冷静に判断できる場所や状況で、契約後のトラブル対応にも支障のない場所でした契約についてはクーリングオフができないません。

 消費者の方から主体的に宅建業者の事務所・案内所に訪問したり、宅建業者に自宅や職場への訪問を申し出た場合には、それなりの準備をして冷静に考えた上での行動といえるからです。