【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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特定街区に定めるべき制限

『   街の壁は    高く     積んである 』
  特定街区  壁面の位置 建物の高さの最高限度  容積率の最高限度

都市計画法 第8条Ⅲ②
二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項 
リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限 



設置しなければならない都市施設

『必  死   で ゲ   ロする公園で』
 非線引き 市街化区域 で  下水道 道路     公園
(都市計画基準)
第13条 ⅩⅠ 
十一  都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、



開発許可が不要な場合(小規模開発)

     『 外で今 見た セ ミの死骸は ミンミンゼミだ 』
   都市計画区域外  10000未満   1000未満  市街化区域      3    000未満