【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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遺留分の割合

民法(親族相続法) 
​重要度
 ★★
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『 全粒粉のパンを産地直送 』
遺留分 半分 3分の1 直系尊属
画像
Shutterbug75によるPixabayからの画像

遺留分の割合
遺留分は法定相続分の半分
(直系尊属は法定相続分の3分の1)

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は遺族の生活を守るのが目的
 被相続人が遺言で「全財産を〇〇(不倫相手)に譲る」と書いていたら、残された家族は自宅や家財など全て不倫相手に取り上げられてしまいます。
 しかし、残された家族は遺留分の割合までは法定相続分を取り返すことができます。
 但し、全ての法定相続人に遺留分があるわけではありません。兄弟姉妹には遺留分はありません。
 大人になれば兄弟姉妹は別々の生活をし、そもそもお互いに養ったり養われたりする関係ではないことが多いからです。