【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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連帯債務に絶対効のある事由

民法(債権法) 
​重要度
 ★
★★【R2改正】
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『 連帯し 勉強をした 同窓会 』 
連帯債務 弁済 供託 混同 相殺 更改
画像
RERE0204さんによる写真ACからの写真
連帯債務に絶対効のある事由
連帯債務の一人について生じた事由は他の連帯債務者にも影響する。
・弁済
・供託
・混同
・相殺
・更改

ストローを一本捨てても全部吸える
 連帯債務者はそれぞれ、債権者に対して債務の全部について弁済する義務を負っています。
 そして、債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に影響しないのが原則です。
 例えば、連帯債務者の一人に対して債務の免除(もう、キミは払わなくていいよ。)がされた場合でも、他の連帯債務者は債務の全額について支払い義務を負い続けます。
 連帯債務はたくさんのストロー(債務者)が差し込まれた一個のコップに似ています( ⇒ 連帯債務 )が、
 このストローを一本捨ててしまっても、他のストローからジュースを全て吸うことができるのと同じです。

ジュースがなくなればどのストローも✖
 これに対して、ジュース自体がなくなってしまうような事態が発生した場合には、他のストローからも吸えなくなってしまいます。
 つまり、弁済や弁済と同じようなことが発生するとその効果(債務の消滅)は他の債務者にも及びます。

供託はメルカリのエスクロー取引と同じ
 なお、供託は支払代金等を供託所(法務局のことです)に預けることです。
 これは、メルカリのエスクロー取引と同じです。メルカリで洋服を落札した人は代金を支払う義務がありますが、相手にお金を支払ってしまうとお金だけ取られて、洋服が送られないリスクがあります。
 洋服の出品者にしても入金前に洋服を発送すると、洋服だけ取られて代金を払ってもらえないリスクがあります。
 そこで、洋服が届くまで代金をメルカリが預かり、到着の確認後、出品者に代金を振り込むというシステムです。
 メルカリ(供託所)は出品者(債権者)ではありませんが、メルカリに商品代金を預ければ(供託すれば)、落札者は代金の債務不履行にはなりません。

混同は自分が自分に弁済するのと同じ
 混同は債権者と債務者が同じ人間になることです。
 A君の父親からA君、B君、C君が連帯債務でお店の開業費用を借金していたところ、A君の父親が亡くなってA君が全部相続してしまったような場合です。
 この場合、A君はA君からお金を借りているという意味のない状態になるので、借金は消滅してしまいます。例えるなら、自動的に自分から自分に弁済したのと同じことです。