【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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農地の賃貸借の対抗要件

『 農地の草に
  農地    採草放牧地
対抗するには  刈るより 引き抜け』
対抗要件            賃貸借(借る) 引渡 

(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第16条  農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。



農地の賃貸借の存続期間

『 農地の草    刈り機は怖 いな 』
  農地   採草放牧地 賃貸借   期間  50年 以内
(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第19条  農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条 (賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条 中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。