農地の賃貸借の対抗要件
『 農地曳く 農機なくとも 青首大根 』
農地 引渡 登記なくても 具備 対抗要件
農地 引渡 登記なくても 具備 対抗要件
【別バージョン】
『 農地の草に 対抗するには 刈るより 引き抜け』
農地 採草放牧地 対抗要件 賃貸借(借る) 引渡
農地 採草放牧地 対抗要件 賃貸借(借る) 引渡
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農地・採草放牧地の賃貸借
農地・採草放牧地の賃貸借は 引渡で対抗要件を具備する (登記がなくても対抗できる ⇒ 小作人の保護) 賃借権は債権(地主と賃借人の間の約束事)に過ぎません。つまり、当事者以外には関係のないことです。 従って、地主から土地を買い受けた人はこの契約の当事者ではありませんから、賃借人が「私はこの土地を地主さんから借りています。」と主張しても買受人から「そんな約束は私は知りません。土地を引き渡してください。」と言われれば土地を引き渡さなければならないのが原則です。 青空駐車場として土地を借りている場合等はこの原則通り、土地を買受人に引き渡さなければなりません。 しかし、農地の場合には例外的に土地の引き渡しを受けていれば賃借権を買受人(やその他の第三者)に対抗することができます。 つまり、農地を引き渡さずにそのまま耕作を続けることができます。 農地から十分な収穫を得るには資金や労力を投じて土壌を改良する必要があります。また、作物によっては収穫までに何年もかかるものもあります。 土地が誰かに売却されただけでこれらが全てムダになってしまうとなると賃借人の生活を脅かすだけでなく、農地の生産力を高めようという意欲が失われてしまいます。 農地法の目的は農業生産力を維持向上し、国民の食を確保することですのでこうした事態は避けなければなりません。 なお、この引渡が対抗要件になるというパターンは借家権の場合と同じです。建物の賃貸借も引渡しを受けることで権利を建物の買受人などの第三者に対抗することができるとされています。 ( ⇒ 借家権の対抗要件 ) |
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(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第16条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
第16条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。