【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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賃貸借の媒介の報酬

宅建業法 重要度 ★★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 御一緒で? 人付き合いは貸し借りだが 
  合計で     1月分     賃貸人と賃借人で
承知しないなら 今日は      割り勘 』
 依頼者の承諾がない場合 居住用物件の媒介 各1/2月分が上限 
画像
GoumbikによるPixabayからの画像
賃貸借の媒介の報酬​
・報酬は総額で賃料の1カ月分が上限

【原則】報酬は賃貸人、賃借人のどちら
    から受け取ってもよい

【例外】ただし、居住用建物の場合は
    各1/2が上限

【例外の例外】
    居住用物件でも依頼者が同意し
    ている場合には一方から全額受
    け取ってもよい


アパマン仲介手数料0.5カ月分は当たり前
 今までにアパートや賃貸マンションを借りたことのある方はこの部分を勉強すると「あれ?」と思われるはずです。

 おそらく、ほとんどの方は仲介手数料として当然のように賃料を1カ月分を請求され、支払っているはずだからです。

 しかし、これは依頼者が全額を支払う同意をした場合にしか請求できません。

 「私はそんな同意はしていない!」と思われるかもしれませんが、契約書に仲介手数料1カ月分を支払う旨の記載があり、これに判を押せば、同意したことになります。

 「本来は家賃の1/2でいいんですが、1カ月分払ってもらえますか?」などと、親切に聞いてはくれません。

 なお、一部の大手不動産仲介業者では「仲介手数料0.5カ月!」などと宣伝していますが、本来はこれが普通です。
(本当は行政処分を受けて仕方なく0.5カ月分にしただけですが。)