詐欺による取消
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『 詐取せんも「銭が無い」には敵わない 』
詐欺による取消 善意無過失の第三者に 対抗できない
詐欺による取消 善意無過失の第三者に 対抗できない
詐欺による取消
・詐欺による意思表示は取消できる ・善意無過失の相手方には対抗できない (詐欺行為をしたのが相手方でない場合) ・善意無過失の第三者には対抗できない 騙した人が権利を失うのは自業自得 土地の売主が「あなたの土地の近くに3年後にはゴミ処理場ができる(ウソ)」と言って、買主を騙して土地を買い取った場合、騙されたと気づいた買主はその売買を取り消すことができます。 買主は土地を失いますが、騙して買取ったのですから自業自得です。 騙したのが売主でない場合はどうなる しかし、騙したのが売主でなく、早く成約させたい仲介不動産業者だった場合はどうでしょうか? 土地を買って夢のマイホームの間取りをどうするか家族と話している買主のところに売主がやって来ます。 そして、「あの土地は不動産屋に騙されて手放してしまったんだ。売買契約は取り消す。」と言ってきたらどうなるでしょうか。 「騙される方も悪い」 強迫の場合には「脅される方も悪い」とは言えませんが、詐欺の場合には「騙される方も悪い」のだから他人様に迷惑を掛けてはいけないという考え方があります。 「ロクに確認せずに買う方も悪い」 しかし、売主に「騙される方が悪い」ので土地を失っても仕方がないというのであれば、買主もまた「ロクに確認もせずに買う方も悪い」ので土地を取り戻されても仕方がないという理屈が成り立ちます。 例えば、土地の値段が相場より不自然に安いのにおかしいとは思わなかったのか?といったツッコミが入ります。 そして、買主も不注意だ(過失あり)となると取消に応じて土地を返さなければならなくなります。 「第三者」は転売ヤーから買った人 買主を騙して安く買い叩いた売主がその土地を転売した場合、この詐欺転売ヤー(最悪ですね)から何も知らずに土地を買ってしまった人も同じです。 基本的に、土地を返すことを拒否できますが。 しかし、どう見ても怪しいのにそのまま買ってしまっていたような場合(過失あり)の場合には、元の売主が転売ヤーとの売買を取り消すと土地を返さなければなりません。 かなりいいかげんな第96条の要約 「騙されて売ったんだったら、キャンセルしてもいいんですよ。(1項) でも、あなたに隙があったから騙されたのですから、キャンセルで他人様に迷惑を掛けないでくださいね。 ああ、でもチェックがガバガバな人は自業自得なんで返してもらっていいですよ。(2項・3項)」 |
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(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。