管理費用滞納による持分取得
『 いいね!より 金で
1年以上滞納 償金を支払って モチベを ゲットする 』
持分権 取得
共有者の一人が管理費用を1年以上滞納した場合、他の共有者は、相当の償金を支払って滞納者の共有持分を取得することができます。(民法253条2項)
|
|
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
|
管理費用滞納による持分取得
『 いいね!より 金で
1年以上滞納 償金を支払って モチベを ゲットする 』
持分権 取得
共有者の一人が管理費用を1年以上滞納した場合、他の共有者は、相当の償金を支払って滞納者の共有持分を取得することができます。(民法253条2項)
|
|