第三者による錯誤無効主張
『 珊瑚保全の必要認める 』
第三者 錯誤 保全必要 表意者認める
第三者による錯誤無効主張の要件
・表意者に対する債権保全の必要があること ・表意者が錯誤と認めていること (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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第三者による錯誤無効主張
『 珊瑚保全の必要認める 』
第三者 錯誤 保全必要 表意者認める
第三者による錯誤無効主張の要件
・表意者に対する債権保全の必要があること ・表意者が錯誤と認めていること (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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