【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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相続放棄できる期間の伸長

民法(親族相続法) 
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 相続放棄できる期間は原則3カ月ですが、家庭裁判所に申立することで延長することができます。

 自分に相続が発生することを知っていても、どれだけの財産や借金が分からなければ承認していいのか放棄した方がいいのか判断のしようもありません。

​ しかし、調査には時間がかかります。そこでこうした期間の延長が認められています。