登録免許税の軽減税率(建物)築年要件
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『 軽く徒労 新人 年齢不問でも
軽減 登録免許税 新耐震 築年数不問
軽減 登録免許税 新耐震 築年数不問
ニッコリ 対価 なしは不満に 』
25年以内 耐火建築以外 20年以内
25年以内 耐火建築以外 20年以内
Daniel RecheによるPixabayからの画像
登録免許税の軽減税率(建物)築年要件
・耐火建築物・・・築25年以内 ・耐火建築物以外・築20年以内 ・新耐震基準適合の建築物・・築年不問 登録免許税の軽減税率(建物)の築年数の要件の詳細です。 一般的に築年が古い建築物は老朽化や建築当時の建築基準法の耐震基準がゆるかったことにより耐震性が劣ります。 耐震性に劣る住宅の取得を減税までして後押しはできませんので、築年数の古い住宅を取得した場合には登録免許税の軽減は適用されないのが原則です。 ですが、建築当時の耐震基準に対してオーバースペックで建築された建物や、耐震補強がされたことで新耐震基準をクリアしている住宅については築年数は不問とされます。 |
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