【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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案内所等の届出

宅建業法 重要度 ★★★
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『 ひと前で「あーん」は妬くね メンチカツ 』
 10日 前までに 案内所等(契約を行う) 免許権者 知事(所在地管轄の)
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ちゅーちゅーたしさん
案内所等の届出
・契約を行う案内所の設置は届出が必要
(契約をしない案内所は届出不要)

・免許権者 と 所在地を管轄する知事
 の双方に届出が必要

・業務開始の10日前までに届出が必要
​
​

屋台で売られる不動産
 そもそも案内所とは住宅展示場や不動産フェア・相談会などで設置された販売業者のブースやプレハブのことです。
 ブースと言えば何となくカッコいいですが、要は屋台やテントです。

 昔の縁日の屋台ではちょっと怪しい感じのおじさんが屋台を出していて、お小遣いを握りしめた子供たちがオモチャを買いに行きました。
 ところが、そのオモチャは偽物で、すぐに壊れてしまうのです。次の日に神社の境内に行っていると縁日も屋台も怪しいおじさんもいないという、ちょっと悲しい思い出になったりします。
 
 これが数百円のオモチャなら、「ちょっと悲しい思い出」では済みますが、数千万円の住宅だったらそれでは済みません。

​
悪い予感しかしない国と免許権者達
 ただでさえ、何をしでかすか分からない(と、たぶん国や免許権者が思っている)不動産業者がすぐに畳んで逃げられるテントで契約まで済ませてしまうのです。

 国や免許権者としては、これはもう一抹の不安どころか​悪い予感しかしません。

 そこで、事前に届出を義務付け、免許権者(免許を出した都道府県知事または国土交通大臣)とブースで営業している県の知事が連携して監視の目を光らせることになります。

 そして、違反や不正を発見した場合には監督処分を行うことになります。
【別バージョン】
『 “アナ”役が 人の前まで メンチカツ 』
  案内所等(契約を行う)10日 前までに 免許権者 知事(所在地管轄の)
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Naokamさんによる写真ACからの写真
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codinoさんによる写真ACからの写真
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【別バージョン】
『 あんかけ麺 知った道から出前迅速 』
 案内所等(契約)免許権者 都道府県知事 届出 事前 10日前  
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