手付金等の保全措置の方法(完成物件)
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『 乾物を寄託するならほぼ一択 』
完成物件 手付金等寄託契約 保証保険契約 保証委託契約
完成物件 手付金等寄託契約 保証保険契約 保証委託契約
手付金等の保全措置の方法(完成物件)
宅建業者が売主の完成物件について 手付金等を受け取る場合 宅建業者は以下のいずれかの方法で手付金等を保全しなければなりません。 ・保証委託契約(銀行等による保証) ・保証保険契約(保険を掛ける) ・手付金等寄託契約(指定機関に寄託) 完成物件の場合、保全措置は保証委託契約と保証保険契約に加えて手付金等寄託契約が加わります。 もっとも、手付金等の金額が比較的小さい場合には例外的にこれらの保全措置は不要とされています。 ⇒ 手付金等の保全措置が不要な場合 (完成物件) |
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