【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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手付貸与等による契約誘因の禁止

宅建業法 重要度 ★★★
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『 手を貸しちゃだめ 』
  手付を 貸付ける等による契約誘引は禁止 
画像
Rudy and Peter SkitteriansによるPixabayからの画像
手付貸与等による契約誘引の禁止
手付金を貸します等と言って、契約を勧める行為は禁止されています。

なぜ手付金を貸すことが禁止なのか?
 それは手付金を貸すことでお客さんに軽率な判断をさせ、逃げられないようにするためのトラップとして悪用される恐れがあるからです。

具体的にはどうやって嵌めるのか?
 お金を用意せずに物件の下見に来ただけのお客さんに不動産業者が割高な物件を巧みなセールストークで売り込みます。

 お客さんはすっかりその気になるのですが、お金を持っていません。「でも、お金がないから・・お金を用意できたらまた来ます。」となってしまいます。

 これでは手付金を準備する間に冷静になって、勧められた物件は割高だと気づかれるかもしれません。

 そこで、「すぐに手付を打った方がいいですよ。手付金ならウチが立替えときますから。」等と言って契約させます。

 その後、お客さんは物件が割高なことに気づきますが、手付を放棄して契約を解除するには不動産業者が建替えたお金を返さなければなりません。

 不動産業者にお金を返せないお客さんは、手付金を放棄して逃げることができず、そのままズルズルと住宅ローンを組まされ、割高な物件を買わされてしまうことになります。