心裡留保
民法(総則) 重要度 ★★★
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『 シリアルも 過ぎると飽くと婿が言う
心裡留保 有効 過失 悪意 無効
心裡留保 有効 過失 悪意 無効
婿のお膳は他所にはかなわず 』
無効 善意の第三者 対抗できない
無効 善意の第三者 対抗できない
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心裡留保
原則・・・有効 例外・・・有過失、悪意の場合は無効 (但し、その無効を善意の第三者には対抗できない) 「しんりりゅうほ」と読みます。本心を留めて心にもないことを言うことです。 ちなみに「裡」は「裏」と同じ意味で、裏でとか内々でという意味です。「秘密裡に」の「裡」です。 テキトーなことを言って責任を負うのは自業自得 基本的に言ったことは有効に(本当に)なります。同じ心にもないことを言った場合でも何か勘違い(錯誤)をしていたとか、誰かに脅迫されていたとかであれば言ったことが取り消せなくなるのはかわいそうです。 しかし、自分でもわかっている心にもないことを自由に言っておいて、「あれは私の本心ではないから無効だ。」とか言われても迷惑極まる話です。 住宅を購入する契約をして、海外からシステムキッチンや家具まで取り寄せたのに「このあいだの、家を売る契約は私の本心じゃないから家は返してね。」という勝手な言い草は通りません。 たとえ、契約が本心でなくても契約は有効になり、売主は住宅の所有権を失います。 このような場合に、住宅の買主を犠牲にしてまでこのテキトーな売主を保護すべき理由は何もないからです。 真に受けた相手の方がどうかしている場合は無効 ただし、常識的に考えれば冗談と分かるような場合には無効になります。 もし、無効にならないとすると恐ろしいことになります。 例えば、「お前なんかが宅建試験に合格できたら全財産をやるよ。」などと言おうものなら、合格後に全財産の引き渡しを請求され、拒否すれば起訴されて預金を差し押さえられ、家に執行官がやってきます。 |
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