【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

心裡留保

民法(総則) ​重要度 ★★★
次を見る
『 シリアルも 過ぎると飽くと婿が言う
  心裡留保 有効  過失    悪意  無効
婿のお膳は他所にはかなわず 』
   
 無効 善意の第三者 対抗できない 
画像
シルバーブレットさんによる写真ACからの写真
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

カルビー フルグラ 800g 1セット(6袋) 【送料無料】
価格:4166円(税込、送料無料) (2018/11/24時点)

心裡留保
原則・・・有効
例外・・・有過失、悪意の場合は無効
(但し、その無効を善意の第三者には対抗できない)

 「しんりりゅうほ」と読みます。本心を留めて心にもないことを言うことです。

 ちなみに「裡」は「裏」と同じ意味で、裏でとか内々でという意味です。「秘密裡に」の「裡」です。


テキトーなことを言って責任を負うのは自業自得
 基本的に言ったことは有効に(本当に)なります。同じ心にもないことを言った場合でも何か勘違い(錯誤)をしていたとか、誰かに脅迫されていたとかであれば言ったことが取り消せなくなるのはかわいそうです。

 しかし、自分でもわかっている心にもないことを自由に言っておいて、「あれは私の本心ではないから無効だ。」とか言われても迷惑極まる話です。

 住宅を購入する契約をして、海外からシステムキッチンや家具まで取り寄せたのに「このあいだの、家を売る契約は私の本心じゃないから家は返してね。」という勝手な言い草は通りません。

 たとえ、契約が本心でなくても契約は有効になり、売主は住宅の所有権を失います。

 このような場合に、住宅の買主を犠牲にしてまでこのテキトーな売主を保護すべき理由は何もないからです。




真に受けた相手の方がどうかしている場合は無効

 ただし、常識的に考えれば冗談と分かるような場合には無効になります。
 もし、無効にならないとすると恐ろしいことになります。

 例えば、「お前なんかが宅建試験に合格できたら全財産をやるよ。」などと言おうものなら、合格後に全財産の引き渡しを請求され、拒否すれば起訴されて預金を差し押さえられ、家に執行官がやってきます。