【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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強迫による取消

民法(総則)【R2改正】
​重要度
 ★★★
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『 強く迫る取消 』
強迫による取消​(無条件)
画像
Gerd AltmannによるPixabayからの画像
強迫による取消
・脅迫による意思表示は取消できる
​・相手や第三者が善意無過失でも関係なし

「脅される方も悪い」はさすがにない
 詐欺の場合には「騙される方も悪い」という考え方ですが、強迫についてはこれはありません。
 従って、元の持ち主が脅されて売った土地を知らずに買ってしまった場合、どんなにきちんと事前調査していても、元の持ち主が契約をキャンセルしてしまうと土地を返さなければなりません。

かなりいいかげんな第96条の要約
「脅されて契約したんだったら、キャンセルしてもいいですよ。」
​(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。​