建築確認が必要な区域(特殊建築物)
『 百毒の長でケンカはどこにでも 』
100㎡超 特殊建築物 建築確認が必要 全国どこでも
特殊建築物
床面積が100㎡超の特殊建築物(⇒ 特殊建築物とは ) 全国どこに建築する場合でも建築確認が必要です。 特殊建築物は主に不特定多数の人が利用する建物なので周囲に建物がないような僻地でも、火災などが発生すればその建物の利用者だけでも多数の被害者が出てしまいます。 建築(⇒ 「建築」とは)だけでなく、大規模修繕、大規模模様替え、用途変更にも建築確認が必要です。 【別バージョン】 『 全黒の特殊な白鳥を確認 』
全国 特殊建築物 100㎡超 建築確認が必要
『 百年の孤 独は 要チェック 』
100㎡ 超える 特殊建築物 必要 建築確認 ↓
(用語の定義)
第二条 二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 (建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの |
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