【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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専任媒介契約による売買成立時の通知事項

宅建業法 重要度 ★★
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『 トロ箱が 競りの 価格で 流通に 』
登録番号 売買成立日 取引価格 指定流通機構
画像
つくしんぼさんによる写真ACからの写真
専任媒介契約による売買成立時の通知事項

専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)に基づいて売買契約が成立した場合、
宅建業者は遅滞なく以下の事項を指定流通機構(レインズ)に通知する必要があります。

・登録番号
・売買契約成立年月日
・取引価格


 既に売買が成立した物件がいつまでもレインズに登録されたままだと、レインズ自体が信用を失ってしまいます。

 物件を検索しても実際に問い合わせると「あの物件は3年前に売れています。」といったことばかりになると誰もレインズを使わなくなってしまいます。

 例えば、ヤフオクやメルカリで落札済みの出品がいつまでも削除されないままになっていて、出品者に問い合わせると「あれはとっくに売れています。」などということが何度もあったらもう使いたくないと思うはずです(もちろん、そんなことはありませんが)。

 なお、試験ではこの通知事項に架空の通知事項を混ぜ込んできたりしますので、ご注意ください。