定期借家契約の終了通知
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『 鉄火場で貸しある方から終るのは因縁付けられ難しきかな 』
定期借家権 貸主から 終了通知 1年前~6カ月前
定期借家権 貸主から 終了通知 1年前~6カ月前
定期借家契約の終了通知
貸主は通知期間に (期間満了の1年前~6カ月前) 終了通知をしなければ 契約の終了を借主に対抗できません。 「当店はあと10分で閉店します」の通知 定期借家契約の期限は最初から決まっていて更新もされないのに何故、大家は入居者に期間満了による終了の通知をしなければならないのでしょうか。 それは入居者が契約期限を忘れてしまって、突然建物から追い出されることがないようにするためです。 例えば、スーパーでも百貨店でも最初から店頭に営業時間を掲げていますが、閉店前には閉店時間のアナウンスをしてくれます。閉店時間になったとたんに突然シャッターが下りて、真っ暗な店内に閉じ込められたのではたまったものではありません。 もちろん、契約期間のような大事なことを忘れる方が悪いと言ってしまえばそれまでですが、契約期間が長いと生活や事業に追われて忘れてしまうこともあります。 早すぎると忘れ、遅すぎると間に合わない 大家は入居者に対して「通知期間」の間に終了通知をしなければならないのですが、この通知期間は1年前~6カ月前の間とされています。 もし、この制限がなかったらどうなるでしょう? 期間満了の10年前に終了通知をされても長すぎて、その終了通知自体を忘れてしまいます。スーパーで「当店はあと10時間で閉店します。」とアナウンスされるようなものです。 逆に期間満了の前日に終了通知をされても、引越しなど到底できません。スーパーで「当店はあと3秒で閉店します。」とアナウンスされるようなものです。 逆に言えば、契約期間が短ければ(1年未満)賃借人も期限を忘れたりしないので終了通知は不要とされています。 そもそも定期借家権は賃借人に非常に不利 定期借家権は契約期間が満了すると「正当な事由」など不要で契約が終了し、賃借人はすぐに出て行かなければならなくなります。 しかし、引越しや事務所の移転には引越し先の物件を探したり、荷造りや諸届、顧客への告知などが必要で、すぐにできるものではありません。 もしも賃借人が契約期限をうっかり忘れていた場合、大家はそうした入居者の弱みに付け込んで入居者に不利な再契約を強要することができます(実際にこんなことをする大家は少ないと思いますが、制度設計上は最悪の大家を想定する必要があるのです)。 そこで、大家に終了通知を義務付け(終了通知から6カ月間は契約が終了しないペナルティを付けて)て、こうした事態を防止しています。 |
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