【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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媒介契約の記載事項

宅建業法 重要度 ★★★
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『 評判の 有機レーズンバケットは
標準媒介契約約款 違反 有効期間 レインズ 媒介契約記載事項 特定に必要
価格も法外 一般とは別 』
価額 報酬 解除に関する事項 一般・専任の別
画像
jacqueline macouによるPixabayからの画像
媒介契約書の記載事項
・標準媒介契約約款によるか否かの別
・契約違反に対する措置

・媒介契約の有効期間
・指定流通機構(レインズ)への登録
​ に関する事項
​
・宅地建物の特定に必要な表示
・価額
・報酬に関する事項
・媒介契約の解除に関する事項
・一般媒介・専任媒介の別

【別バージョン】
『 バカンスは過酷な
  媒介契約書面 価格 国土交通省令事項 
 アルバイトの報酬だ 』
  有効期間 ​媒介の種類 ​登録事項 報酬 
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媒介契約の記載事項
・価格
・国土交通省令で定める事項
・媒介契約の有効期限・解除に関する事項
・媒介の種類
・指定流通機構への登録に関する事項
・報酬に関する事項

(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額

三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項

四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項

六 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項

七 報酬に関する事項
​
八 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項