【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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固定資産税の納税義務者の確定

固定資産税 
​重要度
 ★★
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 『 今年の 元旦に登る所は
     固定資産税 1月1日   登記 所有者
未だ登ってない穂高だ。』
未登記       補充課税台帳

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固定資産税の納税義務者の確定
● 登記済の場合・・・1月1日の登記簿上の所有者
● 未登記の場合・・・補充課税台帳上の所有者
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条  固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2  前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3  第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4  市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。