【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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還付の対象

宅建業法 重要度 ★★
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営業保証金の還付
・宅建業に関して取引
・業者が供託している営業保証金全額が範囲

 宅建業者と宅建業に関してして取引が還付請求の対象になります。宅建業者の重要事項説明義務違反によって受けた損害の損害賠償請求権や宅建業者に差し入れた手付金の返還請求権などは還付請求できます。

 これに対して、これ以外の債権は還付請求の対象になりません。例えば、宅建業者が売出物件の広告を広告代理店に依頼していた場合の広告料の債権を営業保証金から回収することはできません。

 また、営業保証金の還付請求はその宅建業者が供託した営業保証金の全額が範囲となります。

 支店との取引だからと言って従たる営業所の営業保証金500万円が上限となるわけではありません。

 支店が3店舗ある宅建業者であれば本店1,000万円+
支店500万円 ✖ 3= 2,500万円全額が上限となります。
( ⇒ 営業保証金の供託金額 )