【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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共有物の管理行為の要件

民法(物権法) 
​重要度
 ★★
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『 カバン持ちが管理 』
 過半数の持分価格 管理行為

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共有物の管理行為の要件
持分価格の過半数の同意(民法252条)

 管理行為の例としては共有物を短期間賃貸することなどが挙げられます。ただし、同じ賃貸借でも長期間の賃貸や借地権が認められるような場合(⇒借地権の存続期間)は管理行為ではなく、変更行為とされ、共有持分権者全員の同意が必要です。
 これは長期間の賃貸借や借地権が発生する賃貸借で何十年も利用方法が固定されてしまい、これを管理行為として過半数で決定できるとすると事実上、少数持分権者の同意なく事実上の処分(変更行為)ができることになるからです。
 極端な話、99年間賃貸した場合、少数持分権者が生きている間に自分の希望する使用方法が認められる見込みはなくなってしまいます。