【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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債権譲渡制限特約

民法(債権法) 
重要度 ★★【R2改正】
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『 女生徒の 意に反し拒否 重悪人 』
  譲渡制限特約 意に反して 履行拒否できる 重過失 悪意の譲受人
画像
klimkinによるPixabayからの画像
債権譲渡制限特約
譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)に反する債権譲渡があった場合、債務者は、譲渡制限特約について悪意または重過失の譲受人に対して債務の履行を拒否できます

債権は他人に譲渡できるのが原則
 お金を貸している人(債権者)は借りている人(債務者)からお金を払ってもらう権利があります。

 そして、お金を貸している人はこの権利(債権)を誰かに譲ることができるのが民法のデフォルト設定(原則)です。

 
ヤバい人に債権を売られても支払拒否
 ですが、最初に約束をしておくことで債権を他人に譲ることができないようにすることができます(債権譲渡制限特約)。

 こうしておけば、債権がヤバい人(暴力団等のいわゆる反社会的勢力)の手に渡っても、このヤバい人たちから支払い請求を拒否できます。

 特に最近のコンプライアンス重視の流れで、こういうヤバい人たちと絶対にかかわりあいになりたくない大企業や市役所等にとって、この債権譲渡制限特約は必須アイテムです。

 例えば、有名企業の本社ビルの建築を請け負った建設会社が債権(建築代金を支払ってもらう権利)をヤバい人たちに売ってしまうと、有名企業はヤバい人たちに建築代金を支払わなければならなくなってしまうからです。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。