【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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債権譲渡の対抗要件

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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『 カウンター「 私ツユダク! 」学生さん 』    
    対抗要件   譲渡人 通知 債務者承諾 確定日付 第三者対抗要件
画像
kenstockさんによる写真ACからの写真
債権譲渡の対抗要件
債権の譲受人が債務者に対して
債権を譲り受けたことを主張するには
譲渡人からの通知 または
債務者の承諾   が必要

さらに、債権を譲り受けたことを(債務者以外の)第三者にも主張するには
その通知または承諾は
確定日付である必要があります。

知らない人に「家賃払って」と言われても
 債権も財産なので、譲渡しない約束をしていなければ他人に譲渡することができるのが原則です。

譲受人から譲渡を通知されても信憑性0
 ですが、もし、あなたが借りているアパートに知らないお兄さんがやって来て「オレ、あんたの大家さんから今月の家賃債権を譲られたからオレに家賃払って。」と言われたらどうでしょう?

 この人に家賃を払っても、後で大家さんに「え?そんな話知りませんよ。それより、今月の家賃を払って下さい。」と言われて二重払いさせられるかもしれません。

二重払いから債務者を守るルール
 それで、この知らないお兄さんに家賃を払わなかったところ、本当に大家さんから債権を譲り受けていて、家賃不払いでアパートを追い出されました。となったのではあまりにも理不尽です。

 そこで、法律は債務者が自分で認めない限りは、債権の譲渡人(大家さん)から通知がなければ、債務者は債権の譲受人の請求を拒否できる(不払いにならない)というルールにしています。

あなたの家賃債権が二重譲渡されたら
 ところが、問題はこれで終わりではありませんでした。実は大家さんはあなたの今月分の家賃債権を飲み屋のお姉さんにも譲渡していたのです。要するに二重譲渡です。
 
 そして、大家さんはこのお兄さんとお姉さんから「じゃあ、家賃をもらいに行くから入居者の人に手紙を書いて。」等とせっつかれ、その結果、あなたの手元には「○○さんに家賃債権を譲渡したので、今月の家賃は○○さんに支払って下さい。」という2通の手紙が届いています。
 
 「大家、ふざけるな。どっちに払えばいいんだ。」ということになります。

 もし、この手紙が2通とも普通郵便(確定日付のない通知)ならどちらに家賃を払っても弁済は完了します。
 もちろん、もらえなかった方は大家さんと揉め事になりますが、あなたには関係のないことです。

 しかし、一方が内容証明郵便(確定日付のある通知)だった場合にはそっちに書かれた譲受人に賃料を支払わなければいけません。

 普通郵便の方に払ってしまうと、内容証明郵便の方の譲受人にも家賃を支払わなければならなくなってしまいます。
(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。