【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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住宅用地下室の容積率不算入

建築基準法 
​重要度 ★
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『 老人は近くに住めど 不採用 』
 老人ホーム等 地下室 住居 
不算入1/3まで 容積率
画像
Gerd AltmannによるPixabayからの画像
地下室の容積率不算入
住宅・老人ホーム等の地下室の床面積は容積率計算に算入されない
(住宅・老人ホーム等用の部分の合計面積の1/3が限度)


(容積率)
第五十二条
3  建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。