【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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市街化調整区域の土地の広告

景品表示法 重要度 ★
『 色っぽい 広告 不評で 
16ポイント以上 広告 不動産 表示
調整中 』
市街化調整区域 注意書き

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不動産の表示(広告)
市街化調整区域内の土地の広告は
「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示しなければなりません。

 なにやらタバコのパッケージみたいですが(笑)。市街化調整区域の土地は価格が安いのですが、基本的に建物を建てることはできません。
 建物も建てられない土地をだまされて買ってしまう人がいないように広告に注意書きを書くことが決められています。
 ただ、それだけだと悪質業者は砂粒みたいに小さな文字で広告の隅っこに表示して「表示しています。」と主張するかもしれません。そこで、わざわざ文字のサイズまで指定しています。

 ただし、既に開発許可を得ているなどの場合は建物を建てられるので書かなくてもいいです。

 ちなみ、16ポイント(文字のサイズ)の文字はこれくらいになります。⇓


​「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません。」