【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
    • 相続とは
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税金
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約
  • 【広告の品】

200㎡以下の住宅用地の課税標準の特例

固定資産税 
​重要度
 ★★
次を見る
『 ぶれないな・・・
  200㎡  以内       
井村屋 氷菓は  ちと固い・・・』
  
1/6家屋 課税標準  土地  固定資産税   

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

井村屋 BOXあずきバー(65mlX6本) 8箱 【アイス専用梱包】
価格:2322円(税込、送料別) (2019/4/23時点)

200㎡以下の住宅用地の課税標準の特例
● 課税標準額が 1/6 となる。

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 第三百四十九条の三の二  専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十二項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法 (平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項 の規定により所有者等(同法第三条 に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項 に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十二項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 2  住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十二項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。 一  住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 二  住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 3  前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。