心裡留保 有効 第 9 3条
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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重要度 参考程度
『 シリ アル たくさん 』
心裡留保 有効 第 9 3条
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
重要度 ★
『 工事現場後 入った 銭 湯 』
公示の原則 排他的権利変動 占有 登記
公示の原則
(物権変動等の)排他的権利変動は (占有・登記などの)外部から認識できる表象を伴ったものではならないとする原則です。
重要度 ★★
『 嫌な場所取り 承継するならお菓子も承継 』
187条 占有 承継する場合 瑕疵も承継
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重要度 ★
『 寒くって
債務者 抵当権設定者との関係では
手を 担保から離せぬ 時候 』
抵当権 被担保債権から独立して 時効消滅しない
債務者と抵当権設定者との関係では抵当権のみが独立して(被担保債権とは別に)時効消滅することはありません。
重要度 ★
『 ズルズルに腐った 代理人 』
類推適用 93条 但書 代理人
代理人が本人の為でなく自己の利益のために代理行為を行った場合、民法93条但書(心裡留保)の規定を類推適用できる。【判例】
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
重要度 ★
『 園 児の 体操 』
援用 時効 相対効果
時効の援用は相対効
重要度 ★★
『 金あっても 酒の代りに特保では… 』
資力があっても 債権者代位 特定債権 保全
債権者代位権の転用
● 特定債権を保全する場合 ● 無資力要件は適用されない
重要度 ★
『 真ん中が無いのが真っ当な正しいドーナツ 』
中間省略登記 抹消 登記請求 正当な利益 同意なし
既に登記された中間所略登記の抹消請求
● 原則・・・不可 ● 例外・・・可 (中間者に正当な利益があり、中間者が中間省略登記に同意していない場合に限る)
重要度 ★
『 中間を省いたサンドは基本だめだろ 』
中間省略登記 三者の同意あれば肯定 原則 否定
中間省略登記の登記請求権
● 原則・・・否定 ● 例外・・・肯定(三者の同意がある場合)
重要度 ★
『 名 実 共に 武家政治 』
登記名義人 実質権利者 どちらにも 物権的請求権
物権的請求権の相手方
● 登記名義人 いずれに対しても行使できます。 ● 実質的権利者 |
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